ハットリ裁判:最終回  さらば、逆転

 

2002年11月22日地方裁判所 法廷 ▽

 

前回までのおさらい

僕はついに決定的な証拠(お面)を突きつけることによって

圧倒的優位に!!!・・・勝った、と言う確信が沸き上がる・・・。

一気にたたみかけろ!!!

 

 

僕:これは誰が見ても別人物だ!!!!

 

 

 

弁護人:い、い、異議あり!!

 

相手はハットリくんだぞ・・・!!!

 

藤子不二雄(A)先生の作品なんだぞ・・・!!!

 

幼い子供たちの夢が一杯詰まっているんだぞ・・・!!!

 

 

夢を壊しては・・・いけないんだぞ!!!!

 

 

 

 

 

 

法廷:・・・・・・・・・。

 

 

 

 

 

 

サイバンチョ:

残念ながら異議は認められません。弁護人は感情だけで発言をしないように。

 

ふむぅ・・・。

事件は驚くべき展開を見せ始めました。

無罪だと思われたハットリくんは、実は仮面を付けた別人物だったというのです。

 

この発言はかなり信憑性が高いように思われます。

検察側はハットリくん(成人)についての弁論が可能ですか?

 

 

 

 

 

 

僕:ハイ。(首を振る)

 

まず、当初問題になった手裏剣が銃刀法違反の件ですが、銃刀法にはこのような条文があります。

 

 

(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)

第22条 

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより
計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下の
はさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める
種類又は形状のものについては、この限りでない。

 

 

 

今回の場合、被告が放り投げた手裏剣に関しては

この様な写真が残っています。

 

残念ながら、刃の部分が6cmには達していないように思われるため、

ハットリくんは銃刀法違反に当たらない。

と考えられます。

 

 

 

弁護人:そのとおりだ。

 

 

 

 

僕:しかし、この件についてはどうだろうか?

 

こんなのが覗いてたら?(見てるーー!!!)

 

 

第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず
これらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は 10万円以下の罰金に処する。

 

 

そう、これについては弁解の余地はない。

 

ハットリくんは住居侵入罪に該当している!!!

 

 

 

 

弁護人:・・・・・・・・!!!!

 

 

ざわ・・・ざわ・・・

 

 

 

弁護人:い、異議・・・

 

 

サイバンチョ:弁護人、異議はありませんか?

 

 

弁護人:う、・・・

 

 

 

 

サイバンチョ:(コクリと頷く)

大変時間のかかった裁判でした・・

ついに、決着がつくときが来たのです。

 

 

 

弁護人:・・・時間のかかった・・・・

 

 

被告人ハットリくんは正当な理由がないのに人の住居若しくは、

 

 

 

弁護人:・・・時間・・・・・

 

 

人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入しました。

 

よってここに判決を・・・

 

 

 

 

弁護人:ま、ままま待った!!!!!!

 

 

 

サイバンチョ:?!

 

 

僕:?!!

 

 

 

弁護人:じ、時間だ!!!

 

 

サイバンチョ:・・・・?!

 

 

僕:!!!まさか・・・

 

 

弁護人:今回のハットリくんの住居侵入は、

刑事訴訟法55条及び250条により、
長期の懲役が5年未満または罰金刑の場合にあたるので

 

 

時効完成までの期間は

犯罪行為が終わったときから3年間である!

 

 

 

僕:あっっ!!!!

 

 

 

 

弁護人:ハットリくんが住居侵入したのはいつのことだろうか?

 

コロタン文庫などのデータによると

 

1966(昭和41)年4月7日

 

と、ある。

 

 

 

よって、確かにハットリくんはお面をつけた成人で、

住居に侵入したかもしれない。

 

しかし、これらの事件は

 

既に時効なのだ!!!!

 

 

 

 

 

サイバンチョ:!!

 

 

僕:ああああっ!!!

 

 

ざわ・・・ざわ・・・

 

 

 

 

 

 

サイバンチョ:せ、静粛に!!

 

 

 

 

 

法廷:・・・・・・・・・。

 

 

 

 

 

サイバンチョ:

・・最後の最後になって、真相がはっきりしたようです。

 

被告服部貫蔵は10歳を装ってお面をつけ、住居に無断侵入した。

 

しかしそれは昭和41年のことだったのです。

 

 

刑事訴訟法55条及び250条より、この事件は

3年が経過した時点で時効となります。

 

よって、ハットリくんに判決を言い渡します。

 

 

 

 

 

2002年11月23日地方裁判所 被告人第3控え室 ▽

 

 

僕:今回は完全に勝てると思ったんだけどなぁ・・・

 

弁護士のハットリくんを信じる心

そして子供の夢を壊してはいけないと言う心の方が強かったんだなぁ。

 

なぁ、どうやったらそこまで信じることができるんだ?

 

 

弁護人:・・・

ハッタリだよ。

 

 

僕:?

 

 

弁護人:もともとハットリくんなんてたいして信じちゃいないさ。

 

異議ありも全部ハッタリ。

とにかく弁護士の役目は無罪を勝ち取ることだけだ。

 

 

これがホントの

 

 

 

 

ってやつだな。

アハハハハハハハ アハアハアハ

 

 

 

 

僕:なっ!!!!!

(怒)

最後にひとことだけ言わせてくれ・・・

い、

い、

 

 

 

 

 

長い文におつきあいいただいてホントありがとうございました。m(_ _)m

 

 

おまけ

今回無かった被告人(ハットリくん)の証言(吉野家) THX>JETさん


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