WEBで公開するテキストについて

 ペットショップからのメール

僕秩。内で何度も取り上げたペットショップからメールが届きました。

 

「脅威のペットショップ列伝」というコラムは営業妨害的中傷文です。

KEN21では「脅威のペットショップ列伝」の掲載を許可した覚えはありません。

削除して謝罪して下さい。さもないと刑事告訴します。

という旨のメールでした。

 

WEBでテキストを発表する以上、webサイトを持っているみなさんの場合も

こういった問題に少なからず発展する可能性があるわけで、

今後同じような問題が別サイトさんで起こったときに、

参考になるようにコラムとしてまとめていきたいと思います。
(特に法律など、僕らが調べないとわからない点)

 


 ご意見を元にまとめてみた 

目次 

【1】WEBコラムの何が問題だったのか(法律的に)

  → 営業妨害

  → 名誉毀損

  → (著作権侵害  ・今回のケースは該当しません)

 

【2】問題が起きたあとの対処方法

  → 先方のメール公開は許可を取るべき(著作権法)

  → 先方の言うことがすべて正しいわけではない

 

【3】裁判?

  → webコラムが裁判になった前例は?

  → 裁判費用、賠償金額、その他はどうなのか?

  → 他


【1】WEBコラムの何が問題だったのか(法律的に)

今回のペットショップの件では、文章の内容が

・営業妨害

・名誉毀損

の2点に該当すると言うことでした。

具体的に法律を見てみると、

 

 

・営業妨害に関する項目 (THX>Salgonさん、あやのっちさん)

第233条(信用毀損および業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し
、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

→ 基本的に事実のみを記してあるコラムには営業妨害は認められないと思われます。

(今回のコラム中に虚偽の風説を感じた方はいらっしゃいましたか?その辺がポイントです。)

 

 

・名誉毀損

刑法第230条の1 (1) 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でな ければ、罰しない。

→事実の有無、実際に名誉が傷つけられたかどうかに関わらず罪が適応される恐れがあります。

 

しかし判例には

「報道等の記事による名誉あるいは信用の毀損の有無を検討する場合、

当該記事についての一般読者の普通の注意の読み方を基準にこれを判断すべきであると考えられる。」

とあります。

普通の方が、コラムを読んでどう思われたかは、多くの方(数十人)の意見をいただいています。

 

また、罰せられない例外もあります。

刑法第230条の2
(1)前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(2)前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に
関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

(3)前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰 しない。

 

言葉を簡単にすると

(1) それが公共の利害に関する事実に係るものであること

(2) その目的がもっぱら公益を図るものであること(個人的恨みを晴らす目的で ないこと)

(3) 当該事実が真実であること

ということで、これに該当すれば罰せられることは無いようです。

 

とにかく、

普通に見て、普通に思ったことを書いていれば罰せられる可能性は極めて低いと思われます。

 

 

・著作権侵害

また、他サイトさんのディープリンクでも問題になりましたが、

記事の引用、文章の転載、などが、WEBコラムでは問題になりやすいと思います。

 

ディープリンク(TOPページ以外の部分に直接リンクを貼ること)に関しては

連邦さんと産経新聞の記事をご覧下さい。

現段階の結論は

・ディープリンクは推奨されないが、著作権侵害にはなり得ない

ということのようです。

 

なお、今後ますます増えるであろうFLASHに埋め込まれたCDの音楽などは、

著作権を侵害していることは確実です。

このあたりは裁判になった場合、勝てる見込みは非常に薄いのではないでしょうか?

 

 

【2】問題が起きたあとの対処方法

では、実際に問題が起きてしまった場合、どのような対応をとるのがベストでしょうか?

 

 

・先方のメール公開は許可を取るべき(著作権法) (THX>t田くん)

ディープリンク問題(連邦と産経新聞)の際は、産経新聞からのメールが

全文公開されていたように記憶しています。

しかし、許可無しに掲載することで、こちらが不利になる可能性があります。

 

メールが著作物に当たるか、というのは微妙な問題のようなので、

100%どんな場合も悪いわけではないのですが、

なにしろメールで法に訴えかけて来る相手は、それなりの覚悟でメールをしてくるはずです。

その相手が「著作物を無断で公開された」と追い打ちをかけてくる可能性は

通常のメール文通などのケースより高いかもしれません。

 

手紙の無断公開で信頼関係の破壊行為ととられ、裁判に至るケースもあり、

裁判で不利な証拠になることもあるようです。

 

メールの公開は、先方の許可を取ってからが望ましいでしょう。

 

 


 

以上、まとめ切れていないのですが、同じような経験をされた方の参考になれば幸いです。

 


取り上げて下さった方、メールを下さった方、本当にありがとうございました。

(THX> mimiさん、wtbwさんえれーでもういいさん、かとゆー家断絶さん、かーずSP(戯言)さん、hk.dmz-plus.comさん、モンモン(ゴル)さん、KAZEさん(top)、、fgoさん、ヨシキさん、個人的観察日記さん、つかれたさん、ふりむけば電波さんもにゅ?(っ・ω・)っ さん、よもぎさん、迎賓館裏口さん、storyさん、すずかぜさん、さん、リョクさん、品川コータさん、りえさん、あやのっち。さん、沙華興輝さん、SOさん、くわとろさん、むみそさん、kazumiさん、寄生獣さん、t田くん、Youさん、通行人さん、persibalさん、コピーキャットさん、あみさん、ぽよかんさん、mutexさん、sekaさん、じゅりんこ/ゆーなさん、いえあさん、Bazilさん、よしかわさん、Y2さん、KAMU2さん、thousandさん、名無しさん、徳永さん、かっしーさん、uchiyamaさん、名無しで失礼しますさん、たまさぷうさん、ryoさん、フジマックスさん、長男なのに、ぢなんです。さん、カゼさん、tyuさん、リカさん、takuyaさん、天羽さん、akikoさん、かおりさん、カチュさん、もみじ_ 爺さん、aziさん、隊長さん、Rさん、あきのさん、SAMIKSさん、邪イアンさん、アゴヒゲアザラシさん、tomoさん、みさよん・e・さん、にっしーさん、カール・ルイスさん、妓折さん、えみさん、iwataさん、兼さん、hideyoさん、クジさん、中村さん、瀬田ヒナコさん、百足野郎さん、他たくさんのみなさん、ありがとうございます。)


コラムTOPへ  TOPへ   

僕の見た秩序。Please visit my page !
copyright(c) 2001-2003 ヨシナガ 181366783from 2001 6/30